こんにちは!
西中島南方駅・南方駅から徒歩2分の就労移行支援事業所『Laful(ラフル)』です♪
Lafulでは、発達障害や知的障害、精神疾患などの障害をお持ちの方やお仕事にお困りの方に対して、働くためのサポートをしています!
今回は、障害福祉のサービスを使う時に必要な「障害福祉サービス受給者証」についてお話します。
「障害福祉サービス受給者証」とは障害のある方が各種福祉サービスを受けるために、自治体へ給付の申請をした際に発行される認定証のことです。
受給者証には利用者が受けるサービス内容や量、期間などが記載されています。
受給者証は、主に障害者総合支援法や児童福祉法に基づくサービスを利用する際に必要で、次のようなサービスが対象となります。
・生活介護 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・居宅介護 ・施設入居支援・共同生活援助(グループホーム)
・短期入所・児童発達支援・放課後等デイサービスなど
受給者証を取得することで、日常生活や社会生活を自立して送るために必要なさまざまな障害福祉サービスを利用することができます。
障害福祉サービスの利用負担については、前年の世帯収入に応じてひと月あたりの負担上限月額が定められています。
この場合の世帯所得とは、本人と配偶者の所得の合計です。(詳細は申請時に自治体にご確認ください。)
受給者証の発行に必要なもの(申請は市区町村の障害福祉担当窓口へ)
・印鑑
・氏名、住所がわかるもの
・障害や疾患が把握できる医師の診断者や障害者手帳
自治体によってほかに必要なものがある場合もあるため、事前に問い合わせる方がよいでしょう。
その後自治体による聞き取り調査や、サービスの必要性が認定されると受給者証が交付されます。
なお、受給者証には有効期限があり、支給決定期間が終了する前に更新手続きが必要です。
受給者証の申請をする前にサービスを行っている事業所選びをしておくのも一つです。
事前に見学をしておくことで事業所やスタッフの雰囲気を知ることができます。
就労に関するお悩みや一人では受給者証の申請も不安だと感じる方はまずはお近くの支援機関へ相談してみましょう。
Lafulへもお気軽にご相談ください。
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