「障害者雇用」と「一般就労」の違い~大阪市淀川区の就労移行支援Laful~

こんにちは!
西中島南方駅・南方駅から徒歩2分の就労移行支援事業所『Laful(ラフル)』です♪

Laful
では、発達障害や知的障害、精神疾患などの障害をお持ちの方やお仕事にお困りの方に対して、働くためのサポートをしています!

 

今回は、「障害者雇用」と「一般就労」の違いについてお話します。

 障害者雇用という言葉を聞いたことがあっても、どういった仕組みなのかわからないと思われている方も多いのではないでしょうか?
「障害者就労」と「一般就労」はどちらも「働くこと」ですが、採用の仕組みや配慮の内容、待遇などにいくつか明確な違いがあります。
違いを知って、自分に合った働き方を見つけていきましょう!

 

「障害者雇用」は、障害者雇用促進法に基づいて、障害のある人が働きやすいように、特別な配慮や支援を受けながら働く雇用形態のことです。

 【障害者雇用の主な特徴】

対象者:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方

 採用枠:「障害者雇用枠」や「障害者採用枠」として募集
※民間で常時40人以上の従業員がいる企業には全体の2.5%(2024年時点)障がい者を雇う義務があります。

 採用基準:個々の障がい特性に応じた考慮

 配慮の有無:合理的配慮が受けられる(勤務時間の短縮、業務内容の調整、設備や環境の改善等)

 雇用形態:正社員、契約社員、パートなど多様、比較的パートタイムが多い傾向
ジョブコーチや定着支援などサポートを受けやすい

 

 「一般就労」は、障害の有無に関係なく、通常の採用枠で働くことを指します。

 【一般雇用の主な特徴】

対象者:障害の有無を問わない(障害者手帳があっても応募可)

 採用枠:一般枠(健常者と同じ採用試験・選考基準)

 配慮の有無:特になし(障害のことをオープンにしておくと職場で理解が得やすい)

 雇用形態:フルタイムや契約社員など多様、業務内容も健常者と同等の期待がされる

 

 【選ぶポイント】

・障害の特性に合わせた配慮や支援を受けたい場合は ⇒ 障害者雇用

・自分のスキルを試したい、より幅広い仕事を目指したい ⇒ 一般就労

 

主な違いは、特別な配慮がない通常の雇用形態が「一般就労」であるのに対して、「障害者雇用」は企業が障害者雇用促進法に基づき、
合理的配慮を提供する義務があることです。

自分の障がいを開示することで、業務の調整や精神的な負担を軽減することができます。
ただし、一般就労に比べて業務範囲が狭くなったり、収入が低くなる傾向にあります。

 

「一般就労」「障害者雇用」どちらを選んでも、それぞれメリット・デメリットが存在します。
自分に合った働き方を見つけるためにも、違いを知っておくことが大切です。

 

Lafulでは、少人数制で就労にお悩みがある方のサポートをしております。

不安が大きい方も面談や様々なプログラムに参加することで、自分に合った働き方が見えてきます。
見学・体験もできますので気になる方はいつでもご連絡ください。

 

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