こんにちは!
西中島南方駅・南方駅から徒歩2分の就労移行支援事業所『Laful(ラフル)』です♪
Lafulでは、発達障害や知的障害、精神疾患などの障害をお持ちの方やお仕事にお困りの方に対して、働くためのサポートをしています!
今回は、就労移行支援の「利用期間の延長」についてご紹介します。
就労移行支援の標準利用期間は原則2年間ですが、条件を満たせば最大1年間の延長が認められる場合があります。
つまり、最長3年間利用できる可能性がありますので、2年間で就職できなかったからといって、必ずしも利用終了になるわけではありません。
<2年を超えて利用できる場合>
・就職に向けた支援をまだ受ける必要がある
・本人の状況から、もう少し支援を受けることで就職が見込める
・体調や障害特性などから、2年間では十分な準備ができなかった など
引き続き利用する必要性が認められれば、更新できる場合があります。
厚労省も、2年を超える場合は個々の利用者の状況を勘案して判断するよう自治体に求めています。
実際、標準利用期間を超える延長について、自治体では「延長によって改善効果が具体的に見込まれること」などを条件にしています。
特に、職場実習中・内定が近い・就職活動が具体的に進んでいるといったケースは、延長の必要性を説明しやすい例です。
<例えばこんなケース>
ケース①:就職活動は進んでいるが、もう少し支援が必要
2年間でPC・ビジネスマナー・面接練習を実施・企業実習にも参加
しかし、面接で不採用が続く
2年終了時点で「あと数か月あれば就職できそう」という状況
延長して、応募先の見直し・面接練習・実習を継続
延長期間中に障害者雇用で就職
ケース②:職場実習から就職につながった
2年間で働く準備は整ってきた
企業実習を始めたところで利用期間が終了しそうになる
実習先から「もう少し様子を見たい」と言われる
延長が認められる
実習で仕事への適性や配慮事項を確認
実習先から採用される
このように、「2年間で何も進まなかったから延長」よりも、「就職に向けて進展しており、延長すれば就職につながる可能性が高い」ことが重要です。
原則2年 → 必要性が認められれば延長できる → 自動的に延長されるわけではないという理解が分かりやすいです。
Lafulでは、あなたに合った就職活動~職場定着のサポートをいたします。
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