こんにちは!
西中島南方駅・南方駅から徒歩2分の就労移行支援事業所『Laful(ラフル)』です♪
Lafulでは、発達障害や知的障害、精神疾患などの障害をお持ちの方やお仕事にお困りの方に対して、働くためのサポートをしています!
今回は、「休職制度と傷病手当」についてご紹介します。
現代の職場において、心身の不調やケガにより一時的に働くことが困難になるケースは少なくありません。
そんな時に活用できるのが「休職制度」と「傷病手当金」です。
これらは、働く人が安心して療養に専念し、職場復帰を目指すための大切な支援制度です。
まず、休職制度とは、労働者が病気やケガ、あるいは私傷病(私的な理由による傷病)などで
長期間の欠勤が必要になった際に、一定期間職場を離れて療養に専念できる制度です。
企業によって条件や期間は異なりますが、たとえば「連続して1週間以上欠勤が続いた場合」や
「診断書の提出がある場合」に適用されることが一般的です。
休職期間中は原則として給与の支給はありませんが、雇用関係は継続されます。
そこで登場するのが、健康保険から支給される「傷病手当金」です。
これは、病気やケガで働けなくなり、会社から給与が支払われない期間に、被保険者の生活を支えるための給付です。
以下の条件をすべて満たすことで受給できます
- 業務外の病気やケガによる療養中であること
- 働くことができない状態であること
- 連続して3日間以上仕事を休んでいること(これを「待機期間」といいます)
- 会社から給与の支給がない、もしくは一部だけ支給されていること
支給される金額は、休業前の標準報酬日額の約2/3程度で、最長1年6ヶ月まで受給可能です。
これにより、療養中の経済的な不安を軽減し、焦らず回復に専念できます。
なお、休職制度の有無やその詳細は会社の就業規則によって異なりますので、
体調に不安がある場合や長期の休養を検討している方は、早めに人事部門や上司に相談することが大切です。
心身の健康は、働き続ける上で最も大切な土台です。
制度を正しく理解し、必要なときに遠慮なく活用することが、自分自身を守る第一歩です。
就労移行支援は、休職中の方も利用できるケースがありますので、リワークを目指したいという方も一度ご相談ください。
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