障害支援区分とは?認定基準と使える制度について~大阪市淀川区の就労移行支援Laful~

こんにちは!
西中島南方駅・南方駅から徒歩2分の就労移行支援事業所『Laful(ラフル)』です
Lafulでは、発達障害や知的障害、精神疾患などの障害をお持ちの方やお仕事にお困りの方に対して、働くためのサポートをしています!

 

今回は、障害のある方が福祉サービスを利用する際に必要となる「障害支援区分」について、ご紹介します。

障害支援区分とは、どれくらいの支援が必要かを示す指標で、障害者総合支援法に基づき、介護給付などのサービスを受けるときに活用されます。

障害支援区分は、原則18歳以上の方が対象で、「区分1」から「区分6」までの6段階で構成されています。
数字が大きくなるほど、生活全般にわたって支援の必要性が高いと判断されます。
たとえば、区分1は比較的自立度が高い方、区分6は常時介護が必要な方が該当します。

 

認定の流れと基準

支援区分を取得するには、まず市区町村の窓口で申請を行います。
その後、調査員が自宅などを訪問し、生活動作(食事、排せつ、移動など)や行動障害の有無、精神的な状態などについて細かく聞き取りを行います。

この情報をもとにコンピュータによる一次判定が行われ、その後、医師の意見書や本人・家族の状況などを加味した「二次判定」を経て、最終的な区分が決定します。
必要があれば、不服申し立てや再申請も可能です。

 

障害支援区分で利用できる制度

支援区分が認定されると、さまざまな福祉サービスを利用できるようになります。
主な制度には以下のようなものがあります:

  • 居宅介護(ホームヘルプ):自宅での生活を支援するサービス。掃除や食事の支度、身体介護など。
  • 重度訪問介護:常時介護が必要な方に対して、長時間の訪問支援を提供。
  • 生活介護:日中の活動や生活支援を提供する通所型サービス。
  • 共同生活援助(グループホーム):障害のある方が共同で生活しながら支援を受ける場。
  • 就労継続支援・就労移行支援:働く力を育むための支援サービス。
  • これらのサービスの利用には、原則として支援区分の認定が必要で、
    区分が高いほど利用できる支援の内容や量が拡充される傾向にあります。

 

障害支援区分は、本人の生活実態に基づいて必要な支援を適切に受けるための大切な制度です。
自身やご家族が障害福祉サービスの利用を考えている場合、まずは区分認定を受けることがスタートになります。

不明点があれば、市町村窓口や福祉専門職に相談しながら、必要な支援につなげていきましょう。

 

お問い合わせはこちら