こんにちは!
西中島南方駅・南方駅から徒歩2分の就労移行支援事業所『Laful(ラフル)』です♪
Lafulでは、発達障害や知的障害、精神疾患などの障害をお持ちの方やお仕事にお困りの方に対して、働くためのサポートをしています!
今回は、「アルバイトをしながら就労移行支援を利用できるのか?」を簡単にお話します。
結論から言うと、アルバイトは原則禁止とされていますが、中には認められるケースもあります。
<原則禁止の主な理由>
・就労移行支援に通う必要性があるか?
すでに安定して長時間働けている場合、「支援が必要なのか」が問題です。
・訓練や就職活動に支障が出るため
アルバイトの勤務時間が長いと、通所や訓練、就職活動ができなくなります。
・事業所、自治体の運用があるため
「アルバイトは禁止」「短時間なら相談可能」など、取り扱いが異なる場合があります。
<利用できる可能性があるケース>
〇週2日程度の短時間アルバイト
〇就労移行支援への通所を継続できる
〇アルバイトが「就職に向けた経験・練習」という位置づけ
〇まだ一般就労として安定して働ける状態ではない
つまり、「アルバイトをしているか」よりも、
「どのくらい働いていて、就労移行支援による支援が必要な状態なのか」が重要です。
就労移行支援は「一般就労に向けた訓練・就職支援」を目的としているため、
アルバイトをしながらの利用について、自治体や事業所が一定の制限を設けている場合があります。
利用前に必ず確認するようにしましょう。
Lafulでは、少人数制で一人ひとりのペースを大切にしています。
働くことにお困りの方、些細なことでもお気軽にご相談ください。
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